その他
【情報提供】「輸血療法実践ガイド」について
標記について、栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は下記をご覧ください。
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「輸血療法実践ガイド」の再周知について(依頼)
本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、標記のことについて、令和8年9月25 日付けで厚生労働省医薬局血液対策課から事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
厚生労働省医薬局血液対策課から事務連絡
日頃より、血液行政の推進に御協力いただき御礼申し上げます。
「「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤保管管理マニュアル」の廃止並びに「輸血療法実践ガイド」の周知について」(令和8年3月24日付け医薬発0324第2号厚生労働省医薬局長通知)(別添1)に記載のとおり、これまで示してきた指針及びマニュアルの内容を整理し、統合した「輸血療法実践ガイド」が作成され、一般社団法人日本輸血・細胞治療学会により公表されました。
つきましては、貴団体におかれましては、当ガイドの内容について御了知の上、血液製剤の適正使用の推進に資するよう、医療機関等の関係者に対する周知に御協力をお願いします。
本件につきましては、薬事審議会血液事業部会令和8年度第1回適正使用調査会(令和8年7月29日開催)において、「輸血療法実践ガイド」の医療現場等への周知徹底に関する課題について御意見が示されたことを踏まえ、改めて周知への御協力をお願いするものであり、その趣旨についてもご理解賜りますようお願いいたします。
なお、血液事業に関連する告示、通知等において、「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤保管管理マニュアル」が引用されている場合は、「輸血療法実践ガイド」を御参照いただきますようお願いします。
【参考】
● 一般社団法人日本輸血・細胞治療学会 HP(指針/ガイドライン)
● 「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」を引用する主な告示、通知等
・血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成31年厚生労働省告示第49号。令和6年厚生労働省告示第153号一部改正)
・新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた後天性低フィブリノゲン血症における乾燥人フィブリノゲンの使用に当たっての留意事項について(令和3年9月6日付け薬生薬審発0906第6号・薬生安発0906第20号・薬生血発0906第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び血液対策課長連名通知)
・血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン(平成17年3月。令和4年5月一部改正)
・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日付け保医発0305第8号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)
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