1.「 訪問看護」とは?
- 退院するけど管が入ったまま帰るのは不安
- 障害のある子どもを家族だけでお世話できるか不安
- いつ病状が悪化するかわからない
- 薬が処方されているけど正しく飲めるのか不安
- 入退院を繰り返している
- 自宅で最期を迎えたい
等の不安にお応えします。
訪問看護サービスの内容
- 病状や健康観察と療養生活の相談
- 服薬管理や痛みの軽減
- 食事、水分、栄養摂取の管理・排泄ケア
- 清拭・洗髪・入浴介助・陰部洗浄など清潔の看護
- 床ずれや創の処置等の皮膚科的処置
- 効果的なリハビリテーション
- その他医師の指示による診療の補助義務
- 認知症や精神障害の看護
- 医療機器操作援助管理
- 家族の支援と社会資源の活用
- 緊急時の対応
- 終末期の看護
ご利用料金について
ご利用になる保険の種類によって、料金は異なります。
介護保険 原則1割(~3割負担:所得により異なる)
医療保険 1割~3割負担(年齢や所得により異なる)
その他、公費のご利用も可能
詳しくは各訪問看護ステーションへお問合せください。
(とちぎ訪問看護ステーション一覧へ)
不安にならないで! いつでも 訪問看護師は近くにいます
2.「 居宅介護支援事業所」とは?
居宅介護支援事業所とは「ケアマネジャー」が常駐している事業所のことをいいます。
ケアマネジャーは要支援・要介護認定を受けた方が適切な介護サービスを
ご利用できるように、サービス計画(ケアプラン)の作成や、
介護サービス事業所との連絡調整を行う専門職です。
ケアマネジャーはご利用者様に寄り添い、
自立に向けた生活が送れるよう相談に応じていきます。
居宅介護支援事業所の支援内容
- サービス計画(ケアプラン)の作成
- 介護保険料の給付管理
- 病院や各サービス事業所との連絡調整
- 介護についての相談
- 退院・退所に向けた支援
ご利用料金について(令和4年度8月現在)
サービス計画(ケアプラン)の作成については利用者の自己負担はありません
介護サービスご利用の流れ
- ①市区町村窓口で要支援・要介護認定の申請
申請には、介護保険被保険者証が必要です(※40~64歳までの方は医療被保険者証) - ②認定調査(市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し調査)
主治医意見書(市区町村職員が主治医に依頼) - ③審査判定
- ④認定
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています - ⑤介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成
「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター - ⑥介護サービス利用の開始
詳しくはこちらをクリック
(厚生労働省HP:介護サービス利用の流れ)
自分らしい生活が送れるように支援します