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訪問看護とは?居宅介護支援とは?

1.「 訪問看護」とは?

  • 退院するけど管が入ったまま帰るのは不安
  • 障害のある子どもを家族だけでお世話できるか不安
  • いつ病状が悪化するかわからない
  • 薬が処方されているけど正しく飲めるのか不安
  • 入退院を繰り返している
  • 自宅で最期を迎えたい
 
等の不安にお応えします。

訪問看護サービスの内容

  • 病状や健康観察と療養生活の相談
  • 服薬管理や痛みの軽減
  • 食事、水分、栄養摂取の管理・排泄ケア
  • 清拭・洗髪・入浴介助・陰部洗浄など清潔の看護
  • 床ずれや創の処置等の皮膚科的処置
  • 効果的なリハビリテーション
  • その他医師の指示による診療の補助義務
  • 認知症や精神障害の看護
  • 医療機器操作援助管理
  • 家族の支援と社会資源の活用
  • 緊急時の対応
  • 終末期の看護

ご利用料金について

ご利用になる保険の種類によって、料金は異なります。
介護保険 原則1割(~3割負担:所得により異なる)
医療保険 1割~3割負担(年齢や所得により異なる)
その他、公費のご利用も可能
詳しくは各訪問看護ステーションへお問合せください。
(とちぎ訪問看護ステーション一覧へ)

不安にならないで! いつでも 訪問看護師は近くにいます
 

2.「 居宅介護支援事業所」とは?

居宅介護支援事業所とは「ケアマネジャー」が常駐している事業所のことをいいます。

ケアマネジャーは要支援・要介護認定を受けた方が適切な介護サービスを
ご利用できるように、サービス計画(ケアプラン)の作成や、
介護サービス事業所との連絡調整を行う専門職です。

ケアマネジャーはご利用者様に寄り添い、
自立に向けた生活が送れるよう相談に応じていきます。

居宅介護支援事業所の支援内容

  • サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 介護保険料の給付管理
  • 病院や各サービス事業所との連絡調整
  • 介護についての相談
  • 退院・退所に向けた支援

ご利用料金について(令和4年度8月現在)

サービス計画(ケアプラン)の作成については利用者の自己負担はありません

介護サービスご利用の流れ

  1. 市区町村窓口で要支援・要介護認定の申請
    申請には、介護保険被保険者証が必要です(※40~64歳までの方は医療被保険者証)
  2. 認定調査(市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し調査)
    主治医意見書(市区町村職員が主治医に依頼)
  3. 審査判定
  4. 認定
    申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています
  5. 介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成
    「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
    「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
  6. 介護サービス利用の開始

詳しくはこちらをクリック
(厚生労働省HP:介護サービス利用の流れ)

(居宅介護支援事業所一覧へ)

自分らしい生活が送れるように支援します