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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)による、改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3第1項の規定に基づく医療措置協定に関し、協定締結を進める際の参考として標記ガイドラインが厚生労働省により作成されました。